授業に対する質問・コメントQeustion and Comments

第12回授業12th

Comments 初めての授業で至らなかった点も多かったかと思いますが、いつも丁寧に質問やコメントを書いてくださりありがとうございました!素晴らしい学生さんに恵まれ、私も毎回楽しく授業を進めることができました。2015年度後期は模擬裁判の弁論までたどり着けるようスケジュールを組んでいきたく思います(補講も視野に入れて)。神大宇宙法セミナー・シンポジウム・特別講義なども企画していきますので、卒業後も遊びに来てくださいね。在学生の方ももちろんお越しください。大歓迎です。
1.

国の指導を待つのではなく、民間が自ら宇宙開発の促進に力を注ぐ流れは、これからもますます進むのだなと思いました。

同時に、打上げ方法等が変化していくことで宇宙法で対応しきれないことも出てきているので、技術先行型が仕方ないとはいえ、混乱がひどくなる前に決着をうまくつけられる方法はないのかとも思いました。

授業を通して、宇宙について「法」という観点からみることができて新鮮で楽しかったです!

2.

・宇宙旅行の法的課題について、「どこからが宇宙旅行か」が主な論点となりそうでしたが、現在ある旅行に関する法律から論点を探してみるのも、おもしろそうだと思いました。

・国際法の模擬裁判も、三人称を用いて客観的に法的三段論法を行っており、日本語で行うのとそれほど変わりはないようでした。授業の中でも口頭弁論まで行えたらよかったかなと思いました。

・半年間ありがとうございました。

3. 半年間お世話になりました。授業で習ったことを頭におき、これからの宇宙のニュースや、宇宙を題材にした創作物を見ていきたいと思います。ありがとうございました。
4.

宇宙旅行についての講義はおそらく非常に珍しいことだと思うので興味深かったです。

日本人初の宇宙へ行った人が民間人だとは知りませんでした。調べてみようと思います。

宇宙開発・研究というのも、国のやることなので国民の興味や国内問題によって流行がある一方、長期的に続けていくことが大事な分野でもあると思うので、難しいところだと感じます。

5. レポートが今期かぶりにかぶって、合計1万字を軽く超えそうです。問題は面白そうだったので、今まで授業で習ったことを復習したり、自分で新しい考え方を見つけていきながら、期限内に仕上げていきたいです。
6.

今まで模擬裁などの立証で競うという経験がなく、テストで答案を書きっぱなしということがほとんどだったので、自分の中で相手に分かりやすく明確かつ簡潔に書こうと意識するようになりました。

もうすぐ卒業するのに法学部に在籍しながら、いまさら気づいたのですが、社会に出る前に改めて意識することができてよかったです。この授業では、宇宙の知識だけでなく、法学部での基礎を学ぶことができ得るものが多く本当に感謝しています。ありがとうございました。

7.

欧米のパフォーマンス力という話を聞いて、身近にいる人の顔を思い出し納得しました。

権利と義務のところで、義務に反した行動が必ずしも・・・・というところの理解が難しいと思いました。論理的に飛躍した文章を書かないようにすることはいつも気を付けたいと思うので、考え続けたいと思いました。

この授業を通し、宇宙活動(国家・民間)がただ行われているのを漠然と見つめているのではなく、法という点から見れることを知ることができたので、とても良かったです。

8.

宇宙旅行について既存の法規制のみでは今後対応していくのは難しいと感じました。宇宙旅行者に対して独立して法規制しようとする動きはあったりしますか?宇宙法はまだまだ解決しなければならない問題が多く興味深い分野でした。ありがとうございました。

9. 授業ありがとうございました。宇宙法というボクにとって未知の分野の学問を学ぶ機会でしたが、想像以上に難しく、また逆に興味がそそられる講義でした。民間の宇宙利用から国家の宇宙開発まで近未来における法を創造し、適用することの重要性も理解できました。逆に言えば、それも難しい部分でした。これからも新しい分野に積極的に学ぶ姿勢を持ち続けたいです。
Q&A 質問ありがとうございます!
Q1. 国内の民間宇宙会社の活動を、相当な注意を払わないという理由で、乗員(宇宙旅行者)が国際法上で、個人として、国際裁判で国家責任を問って、賠償を要求できますか?
A1.

地表および飛行中の航空機に損害を生じた場合、打上げ国が賠償する、というのは授業でおなじみになりましたね。今回は「帰属」に関する質問かと思います。一般国際法では国が「相当な注意義務」を払っていれば自国民の違法行為は国に帰属しない、とありますが、宇宙法では「相当注意義務」有無は関係ありません。一般国際法における例外です。地表の損害についてなのかどうか質問に記されていませんが、地表の損害でない場合は、民間企業と個人との間の契約不履行の問題になります。

契約不履行の内容が・・・万が一人権侵害や戦争犯罪の分野に入るようでしたら・・国際裁判に持っていく可能性もなくもないですが・・。今度質問についてもう少し詳しく教えてください!

Q2. 宇宙損害責任条約ではただ「liability for damage caused by space object」と書いてあり「indirectly and directly」か明記されていないですが、どのように解釈したらいいですか?
A2.

爆発による衝撃波(爆風)による地表の損害については2015年模擬裁判の問題に出ていましたね。それは宇宙物体が間接的に起こした損害かどうか、という論点でしたが、ここで1点確認しておくことがあります。「間接損害」と「間接的に生じた損害」とでは意味あいが異なります。宇宙法・航空法で議論される「間接損害」とは、例として事故による精神的な苦痛や経済的な影響などが挙げられます。一方で「間接的に生じた損害」というのは「爆風でおこった」損害(宇宙物体との衝突ではない損害)を指すのですが、その場合、宇宙物体と損害との間に「直接的な関係(direct link)」があれば、宇宙損害責任条約のいう「損害」に該当します。

(参照:Hobe/Shmidt-Tedd/Schrogle (eds.) Cologne Commenrary on Space Law, Carl Heymanns Verlag, 2013, p. 113.

Q3. 宇宙旅行者に対して独立して法規制しようとする動きはあったりしますか?
A3. 「宇宙ステーションの乗員に関する行動規範(ISS Crew Code of Conduct)」があります。法的拘束力はなく、国際条約ではありませんが、一般の宇宙旅行者と宇宙飛行士との区別に関し、一つの重要な文書となります。昨年11月26日に特別講演にお呼びした国連宇宙部のWerner Balogh博士が講演した資料がありました。スライド14-15をご参照ください。

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