授業に対する質問・コメントQeustion and Comments
第1回授業1st
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Q. GPS、ナヴィゲーションの話について |
A. 地球観測(リモートセンシング:リモセン)衛星は、軍事目的であれば以前は偵察衛星(スパイ衛星)と呼ばれることもありましたが、現在では民生目的や商業目的で製造・運用されるリモセン衛星があり、そのデータも災害対策や農地管理、漁業など幅広い分野で利用されています。ご指摘のとおり、観測される側の国「被探査国」の主権侵害の問題は1980年代から議論されてきました。 ただ、リモセンのデータは写真と異なり、衛星から得られるデータそのものでは地表の状況を識別することはできません。解像度を上げるにはデータの「処理」や「加工」が必要です。 国際宇宙法では国連リモートセンシング原則というルールがあり、データを「一次データ」「処理済みデータ」「解析された情報」とに分けて規制の内容を調整しています。その目的は、被探査国の国家安全保障に影響を及ばさないことです。分解能が高い画像の売却は外交問題を引き起こすことも考えられますので、高分解能のリモセン衛星の所有国は、国内法により地球観測ビジネスを規制しています(米国・カナダ・ドイツなど)。これは政府による制限「シャッター・コントロール」と呼ばれるもので、Google社といった民間企業の活動は規制の対象となっています。 |
C. 宇宙民間利用・商業発展(宇宙旅行など)の |
A. リクエストありがとうございます!宇宙法の講義第6回・第7回で扱うようにしますね。 |
Q. 月の土地の権利書のお話で |
A. 今日は宇宙空間および月など天体には国家主権は及ばないというお話をさせていただきました。宇宙条約は「国家の宇宙活動」に関する権利や義務を規定していますが、そのなかに「国家責任」(State Responsibility)に関する条項があります(第6条)。これは自国民の宇宙活動(宇宙ビジネスなど)が、条約上の国際義務に違反しないよう、国家は民間企業の活動を「継続的に監督」しなくてはならないと義務づけるものです。月の土地に関していいますと、米国が所有できない土地を米国の民間企業が所有・売買することはできません。このため、当該権利書は物権を伴わない書面です。このため本来なら米国が当該企業に対し何かしら規制や勧告をすべきと説明させていただきました。第4回の講義で詳しくご説明しますね。 |
Q. COPUOSにおいてはコンセンサス方式で |
A. COPUOSが意思決定プロセスにコンセンサス方式を採用したのは1962年でして、国連ではCOPUOSが最初に採用し、その後はWTO、OECD、IMFも採用しています。(参照元:A. Soucek, Space Law Essentials, vol. 1, Linde Verlag, 2015, p.13) 採用の経緯を示す国連決議の文書(A/AC.105/PV.2, 19 March 1962)が国連のHP上で見つからないのですが、軍縮に注力していた1960年代の国連では、反対を唱える国がなくなるまで交渉し、すべての関係当事国が賛成することで、有効性の高い条約の策定を目指していたのかと思います。 宇宙ならではの特異性という点では、まず宇宙技術が民生目的でも軍事目的でも利用が可能という「デュアルユース」の性質である点、また、宇宙活動から得られる「利益」が国家によって異なる点、外交上の配慮(例:欧米サイドか中露サイドか)など、また、COPUOS加盟国の増加(95か国と42の国際機関:2021年時点)といった複数の要因が考えられ、このためにコンセンサスに至ることが大変難しくなっている状況です。 |
第2回授業2nd
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