授業に対する質問・コメントQeustion and Comments

第11回授業11th

Q. 日本のお役人的な考え方かもしれませんが、COPUOSとIAEAで所管が重なるため、連携あるいは押し付け合い的な状況が生起するように思われるのですが、そういった行政的な問題はそもそもあるのでしょうか?

A.

Q. 法学的な考え方という点でお伺いしたいのですが、92年NPS原則に天体への適用是非について、龍澤先生がご指摘される「合理性」は(私も合理的であるとは思いますが、)そのように考える人にとっての主観でしかないと考えられるのですが、そういった合理性によって解釈が拡大や変更される事例、判例(という表現が適切か分かりませんが)というのはあるのでしょうか?

A.

C. NPS原則と安全枠組みについて、米ロが現行制度で「十分」という意見で一致していることについて、足並みがそろっていて面白いと思いました。NPSについて子細に取り決められることで、後で自分たちの行動が制限されることを避けたい米ロの思惑がありそうだと感じました。

A.

C. IAEAが、宇宙のことに関与し始めていたことは驚きでした。査察をする場合の方法や基準を決めるのは、困難であろうと想像します。査察を任務とする宇宙飛行士を養成するとか・・・。 将来、UNESCOも宇宙に関与してアポロ宇宙飛行士の月面足跡を世界遺産にするのではと思いました。

A.

Q. IAEAが、宇宙のことに関与し始めていたことは驚きでした。査察をする場合の方法や基準を決めるのは、困難であろうと想像します。査察を任務とする宇宙飛行士を養成するとか・・・。 将来、UNESCOも宇宙に関与してアポロ宇宙飛行士の月面足跡を世界遺産にするのではと思いました。

A.

Q. NPSを搭載した軍事機密に該当する軍事衛星が落下の恐れがある場合、各国は本当に速やかに国連と落下予定地域を管轄する国家に通報をするのか、強い罰則が無ければ拘束力が期待できないのではと感じてしまいました。 かなり機微な機密を含む衛星の意図しない落下は、外国への情報漏洩を避けるために通報を避けたり、遅らせることで隠蔽や機密事項の回収、破壊を試みることもできるのではと感じました。

A.

Q. NPS原則はどのような意図をもって「月その他の天体を含む」という文言を削除したのでしょうか。

A.

C. NPSの燃料となる放射能性物質のリスクと恒久性を踏まえると、アルテミス合意11条の「安全区域」は悪用できるなと感じました。(NPSの危険性を理由に「安全区域」を広大かつ半永久的に設定すれば、他国の立ち入りを合法的に制限でき、その結果、宇宙条約第2条が禁じる「月面の実効支配」が実質的に可能になってしまうのではないか、という考えです。) 急ピッチでルール整備が進む分野だからこそ、宇宙条約の精神に則った厳格な国際規範の形成も並行させていくことが重要であると感じました。

A.

Q. NPS原則と安全枠組みについてお話がありましたが、NPS原則はハードロー寄り、NPS安全枠組みはソフトロー寄りの性質を持っていると理解しましたが、なぜもともとあるNPS原則の改訂ではなく、新たにNPS安全枠組みを作成したのでしょうか? アメリカとロシアの足並みが揃っていることも踏まえると、宇宙での原子炉開発にはその方が都合が良かったということでしょうか?

A.

Q. NPS原則は宇宙条約と宇宙損害責任条約に従うとされているため、宇宙空間における損害賠償を求めるためには過失の証明が必要となるかと思いますが、現代の技術的には証明可能なのでしょうか? もし現代の技術で過失の証明が困難だとすると「過失責任」とは言いつつも、「無責任」でしかないのではないでしょうか?

A.

第12回授業12th

Q. まだまだ技術的には先の話かもしれませんが、STMにおいて、航空管制官が行うような飛行物体、宇宙物体に対する「管制」という考え方はあるのでしょうか?

A.

Q. 使用不能になった衛星をこじつけのような理由とは言え、その軌道に残すことにより、宙域に対するプレゼンスを維持するというやり方は国際法の側面を考慮すれば「占有」に等しい行為であり、認めるべきでないと思いますが、戦略的には高く評価できると思いました。

A.

Q. 内閣府の宇宙分野ではコンサルティング会社も活用しているとのことでしたが、その成果や評価はどのようなものなのでしょうか。他の講義で自治体におけるコンサル活用の課題について学ぶ機会があり、気になりました。私自身も省内でコンサルを活用する事例を見ていますが、成果が明確に見えないケースもあるため、宇宙分野での実態について興味を持ちました。

A.

Q. 宇宙デブリ対策ではソフトローの整備が進められていますが、規制の実効性を考えると条約化の必要性も感じました。一方で、宇宙分野は技術革新や事業環境の変化が非常に速いため、条約化すると柔軟な見直しが難しくなり、かえって発展を妨げる可能性もあると思いました。利害対立が深刻化する前に一定のルール整備は必要ですが、規制の実効性と宇宙利用の発展をどのように両立させるかは難しい課題だと感じました。

A.

C. メガ・コンステレーションについて、無数の衛星によっていつでも通信が可能ということくらいしか認識していませんでした。一個ぐらい壊れても(破壊されても)支障がないという戦略的視点は新鮮でした。

A.

C. メガ・コンステレーションについて、無数の衛星によっていつでも通信が可能ということくらいしか認識していませんでした。一個ぐらい壊れても(破壊されても)支障がないという戦略的視点は新鮮でした。

A.

C. 宇宙天気予報を活用した、デブリ除去について。太陽活動の影響によるデブリの軌道変化を利用して、デブリの「集積」や大気圏再突入「焼却」事業ができないものかと思いました。

A.

C.宇宙天気予報を活用した、デブリ除去について。太陽活動の影響によるデブリの軌道変化を利用して、デブリの「集積」や大気圏再突入「焼却」事業ができないものかと思いました。

A.

Q. 天体マニアで衛星観測を趣味にする人たちの界隈はあるのでしょうか?もし個人で観測できる範囲で、見つけた衛星を国際的な宇宙物体のカタログと照合して、軍事用の衛星を見つけて公表しようとする人はいるのでしょうか?

A.

Q. 現行の宇宙法について、海洋法や航空法と比べて法整備が不十分なのにもかかわらず、法を整備しようというインセンティブが弱いように感じますが、実際のところ海洋法、航空法、宇宙法はそれぞれの特徴や差異はどのような点にあるのでしょうか。もし横断的に比較できるような文献などご存じでしたら教えて頂きたいです。

A.

C. 宇宙デブリの除去などを目的とした国連機関の設置について、市や県が運営するごみ収集業者のような公共機関として設置できれば進展しそうだと考えられる一方、ADR技術の開発や宇宙技術の漏えいなどの点で衝突があることも理解できます。これらの問題も共同で運営する機関で一から開発される技術であれば許容されやすいのではないかと考えましたが、開発費の負担の問題など、新たな問題が生まれしまい、最終的には自国の安全保障のデメリットと宇宙デブリなどの共通の問題解決のメリットの関係が逆転しないと難しいのかと感じました。

A.

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