授業に対する質問・コメントQeustion and Comments

第3回授業3rd

Question / Comments Answer
Q. 技術を提供する国は責任を負いますか?
自国のロケットで他国を撃墜させて第三国が
損害を受ける場合の責任はどちらですか?
A. 質問ありがとうございます。今日は宇宙損害責任条約の勉強をしましたね?技術の提供は「打上げ国」の定義に入っていませんが、どのように提供したのか、それが調達にあたる場合は?など、程度や状況によって変わってくるかと思います。また、ロケットで他国を迎撃となると、それはもはやロケットではなくミサイルです。それは武力行使に該当するかどうか、という国際人道法の分野に入ってきます。事故でロケット打ちあげ失敗したら第三国に落ちた←これを武力攻撃だと誤解された場合、どうなるんでしょうね?何か面白い文献が見つかったらぜひ教えてください!
C. とても短時間で「宇宙損害責任条約」が
終わりました。
A. 授業お疲れさまでした!これから模擬裁判の問題を一緒に解いていきますので、ゆっくり長く、この条約を勉強していきましょう!
Q. いただいた教科書以外でお勧めの参考書
などありますか?(英語でも、日本語でも)
A. はい!あります!最近でたばかりの「Frans von der Dunk, Handbook of Space Law, Edward Elgar, 2015」「Hobe/Schimidt-Tedd/Schrogle (ed.), Cologne Commentary on Space Law, Carl Heymanns Verlag, 2009」らは模擬裁判でも使えますね。次の授業で持っていきます。日本語の本では「青木節子『日本の宇宙戦略』慶応義塾大学出版会、2006」などがあります。まだありますが、いずれ授業でご紹介しますね。
Q. 損害賠償については宇宙空間では過失責任
と学習したのですが、「過失」と「違法」の一元化
二元化という議論がありまして、過失が
あったと認定されればその行為は違法だという
立場になれば、宇宙物体の登録や通信なども
すべて遡及的に違法と認定され、
国家が宇宙開発することを委縮させかねない
懸念があるのですが、どのように
考えたらよろしいでしょうか?
A. 1972年宇宙損害責任条約第3条では、(地表外の損害は)「・・当該他の打上げ国は、当該損害が自国の過失又は自国が責任を負うべき者の過失によるものである時に限り、責任を負う」と規定しています。過失があれば「違法」という条項ではなく、そもそも国際法では警察のような上位機関がありませんので・・。もしよろしければ、次回、より詳しくご質問を教えてください! 

Q. 先生は(空中発射の)Air Carrierに適用される
法規に対してAir LawではなくSpace Lawが適用
されると仰っていたのですが、先生のお立場は
アメリカが主張する機能説に立っている
ということでしょうか?

A. ご質問ありがとうございます。機能説、空間説とは宇宙空間の定義および宇宙法の適用に関する議論ですね。機能説をとれば、スペースシャトルが地上・大気圏にある場合でも、それが宇宙で活動するための機能を有していれば、宇宙法が適用される、というものです。授業でお話した「空中発射」活動では、スペースシャトルではなく、本物の航空機が使用されます。このため、前述の議論と少し論点がずれます。機能説でいえば「宇宙空間で活動する機能がないのだから、航空法を適用する」という解釈になります。ですが、「宇宙物体」の定義には「打上げ機」も含まれ、また、宇宙救助返還条約や宇宙損害責任条約の適用を考えると、宇宙機としてに成した方が法の適用がスムーズなのでは、というのが私の見解です。

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第4回授業4th

  ※今日の特別講演では質疑応答の時間を設けることができずすみませんでした。
    質問があれば次回の授業でおしえてくださいね。お疲れさまでした!

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Q. A.
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