授業に対する質問・コメントQeustion and Comments

第5回授業5th

Question / Comments Answer
C. 宇宙法の判例はまだ出来上がっていない
部分がある、ということは興味深いと思いました。
A. 宇宙活動における事故に1972年宇宙損害責任条約が適用されたことはまだありません。国際司法裁判所(ICJ)に訴えてくれれば法的研究が進むのですが(笑)。
C. 今日もたくさんの議論楽しかったです。
宇宙法模擬裁判でどのような内容が
話し合われたのかまた知りたいです!
A. 楽しんでいただけてよかったです!宇宙分野は誰にとっても未知な部分が多く、新しいアイディアが必要な分野ですので、みんなが「主役」になれるのが魅力的です。今年の宇宙法模擬裁判では小惑星資源探査と宇宙兵器の合法性が内容となっています。来年は宇宙デブリと損害賠償についてです!

ページトップへ戻る

第6回授業6th

Question / Comments Answer

C. 限られた時間内で意見をまとめて役割を分担し
英語で発表しながら、質問を考えるのはとても大変な
作業なので、この授業を通じて訓練していけたら
良いなと思います。

A. お疲れさまでした!今日も積極的にご参加いただきありがとうございます!ご自身で気づかれているか分かりませんが、毎週どんどん「伝わる英語」になってきていますよ。

C. 欧州の宇宙政策は自国のみで開発できない部分を
他国と協力しながら進められるメリットがある一方で
自国のやりたいようにできないデメリットもあるので
自国のみで進める場合でも他国と協力する
場合でも、一長一短があるんだなと思いました。

A. 面白い視点ですね。確かに・・EU内での宇宙予算は膨大になりますが、かといって意思決定の過程が複雑になり・・。まさに一長一短ですね。
Q. 市民のニーズの定義と範囲は何ですか?つまり
どのような宇宙活動は市民のニーズに含まれますか?
A. 欧州の宇宙政策に出てくる「市民のニーズに応える」という表現ですが、これは政策上とても使いやすい言い回しです。「その時その時の必要性に応じて」という意味で、言い換えれば「市民の利益を常に考慮する」という姿勢が伝わる表現です。
Q. 欧州のガリレオとGMESにおける
Global Monitoirngは情報を世界に公開しますか?
A. ガリレオは測位衛星( Positiniong and Timing)とGMESによる情報(データ)を公開するかどうかは、欧州の決定によります。いろいろな衛星サービス会社もありますから、産業界との兼ね合いも検討に入れて決定するのでしょうね。
Q. Rule-Makingについてはとても興味深かったです。
またコンセンサスの必要性があるとおっしゃって
いましたが留保のようにある種の例外規定を
設定することは可能ですか?
A. 面白いですね!新しい条約の草案に留保の条項があれば・・・コンセンサスに至る可能性も!!ただ、これまで「宇宙空間」や「平和」といった、とても中核となる言葉の定義で同意に至っていないため、まだまだ道は長いかもしれません・・が、私は留保の案、アリだとおもいます!
C. ディスカッションを通じて、宇宙活動によって
多くのソフトパワーが得られると感じました。
このソフトパワーが今後、日本の宇宙活動の
発展に資することを期待したいです!
A. 同感です!宇宙活動を通じて、軍事力ではなくソフトパワーで日本の外交・経済・政治・文化(力?)が発展するといいですね。
C. 考えていることがうまく言葉にできず苦戦しました。
EU内では宇宙活動が特に進んでいる国もあり
それぞれ政策が異なると思うのですが
EUは国ではないのでEU自体がどのように
各国と異なるのか気になりました。
A. 英語お疲れさまでした!毎週、上手になっていますよ!声もとおっています。EUは法人格を有しているかと思いますが・・確認してみてくださいね。ただ、「EUとしての宇宙政策」と各国の宇宙政策とでは、やはりギャップがあるようです。このため、ESAでは加盟国の予算拠出金に応じて、その国の産業界にお金が落ちる仕組みを作っています。EUはEUで別の仕組みをとっており・・・今度授業で紹介しますね!
C. 英語で自分の考えを表現するためには、表現する方法と
単語の量は両方必要だと認識できました。
知識と単語の量を増やすようもっと頑張らないと
いけないと思います。また、今日の授業で、
宇宙活動の影響への認識が深まりました。
A. ソフトパワーという抽象的な言葉について議論したので、いろいろな単語が必要な議論でしたね。とても適格に意見を述べられていましたよ!宇宙活動を行う意義についてみんなからいろいろな意見がでたので、とても有意義な議論となりました!お疲れさまでした!
Q. 宇宙法模擬裁判について:現在は宇宙法に関する条約も
少ないし、参考にできる判例もないため、
条約に書かれていない紛争があれば、裁判官である人の
主観的考えによって判断しますか?
それとも、他の判断基準がありますか?
A. ご質問ありがとうございます!1967年宇宙条約第3条に「宇宙活動には、国連憲章を含む国際法が適用される」とあります。このため、もし宇宙諸条約で解決できない紛争が起こっても、一般国際法に当てはめて、国際法上違法か合法か、という検討がなされます。来週も模擬裁判の問題から論点をご紹介しますね!
C. 英語で分量を増やすのが難しく、考えたのでも
なければ、数分間話すこともままなりません。
実践的な英語の訓練としては
とてもためになりますが、なかなか成果に
結びつかないのが悲しいところです。
A. 大丈夫です!!以前よりも英語がスムーズになっていますよ!!ご自身で気が付いていないだけで、英語力は着実についてきています。政治家たちも英語でのスピーチには苦労していますし、俳優さんもしかりです。原稿の作成と丸暗記から始めましょう!英語で日記をつけるのが一番早い上達方法かもしれません・・。(私もやらなくては・・。)
C. 模擬裁判の事案の説明に頭が付いていけませんでした。
その事案から、今後、宇宙活動が発達・活発に
なっていくにつれて、法律で対処する部分も
複雑に利害の対立が生じるのだろうと思いました。
A. 今日は急に模擬裁判の事案を説明してすみませんでした!来週からは論点ごとにご説明したく思います!事案は複雑になるのに宇宙法の発展がコンセンサス方式のために阻害され・・・なんだか希望がないみたいですね(笑)。一般国際法も適用はされますので、宇宙法と地上の法(?)の両方を常に見ていく必要があります。
C. "Soft Power"が何か考えるところから難しかったです。
今日は小惑星についた日本語名が
国のアピールになるという例を挙げましたが、
今存在する惑星に「アンパンマン」の他に
「しじみ」などおもしろい名前を発見して
笑えました。楽しかったです!
A. "Soft Power"の議論、お疲れさまでした!星の名前が「アンパンマン」や「しじみ」なんて!私は顔が丸いので、よくアンパンマンに例えられます(笑)。確かにネーミングもSoft Powerですよね!笑いとともに、そのアイディアにとても関心しました。
ページトップへ戻る
Copyright (c) 2013 Yuri TAKAYA All Rights Reserved.