授業に対する質問・コメントQeustion and Comments

第9回授業9th

C. 「アルテミス計画」については、名前こそ聞いたことありましたが、詳細な経緯・内容を初めて知ることとなり、大変参考になりました。アルテミス合意の中で、「宇宙空間遺産の保全」まで入っていることには驚きました。月面着陸ミッションの実績については、米国の威信がかかっていることを改めて思い起こさせられました。
 なお、JAXA宇宙飛行士募集(2022-2023)では、以前にあった学歴・専門性、身長、泳力、自動車運転免許証といった条件が撤廃され、門戸をより広くしたとのことです。
〔関連記事:https://astro-mission.jaxa.jp/astro_selection/report/about/〕

A. コメントをありがとうございます。今回は米国の民主党と共和党との宇宙開発に対するアプローチもお話させていただきました!政権が変わる毎に予算が変わるのは、研究者やプロジェクトに関わる全てのエンジニアにも多大な影響があるため、トランプ政権のゲートウェイ計画縮小の件も日本としては影響を最小限に押さえられると良いですね!宇宙飛行士の試験、漫画「宇宙兄弟」でしか知りませんが、私も興味深々です。

C. 日本のはやぶさ2による小惑星「りゅうぐう」ミッションは、純粋に科学調査が目的でしたが、米国の一部には、「資源探査目的ではないか?」との見解もあったとの解説には驚きました。宇宙ミッションには透明性が重要であることを改めて想起しました。

A. そうですね。私も宇宙科学技術連合講演会(通称:うかれん)で宇宙資源セッションに参加していた際に気がつき、その場でJAXAのプロジェクトマネージャーに質問をし、その後、米国ジョージ・ワシントン大学宇宙政策研究所(SPI)のHertzfeld教授(当時のSpace Resources社の法律顧問)に直接質問しました。日本側は「りゅうぐうがCタイプ(=水がある可能性あり)だったから」という理由でしたし、米SR社の方も気がついていなかったとの返答を頂きました。面白いですよね。

C. 将来的に宇宙資源の活用には国家間の争いを防止するための取り決めをさらに整備する必要があると感じました。さらに、国連や、石油で言うところのOPECのような国家の上位組織(適切な表現ではないかもしれません)が必要なのかとも感じた次第です。いずれにせよ、人類の進化と各国の思惑の間でどう吻合を図るのかという問題はずっとついて回りそうですね。

A. コメントありがとうございます!いよいよ第10回の講義で宇宙資源ビジネスの内容に入ります。まだまだ発展途上国の見解(月資源も所有できない)と宇宙活動国の見解(できる)との溝がCOPUOS法小委の報告書から読み取れます。明日一緒に確認しましょう!

C. 月協定や宇宙飛行士のセレクションから、宇宙へ向かう人は今もなお「特別」であると感じました。他方で、宇宙空間の開発の進展にしたがって、良くも悪くも「普通」の人々が宇宙へ出ていくことの影響も法的に想定する必要があるのだろうと考えます。

A. 本当にその通りだと思います。宇宙旅行といっても通常の旅行保険ではカバーしきれないこともあるでしょうし、そもそも宇宙空間という微小重力環境では怪我をしても手術などは困難を極めます。以前、宇宙法模擬裁判の問題文で、同じ宇宙往還機(スペースシャトルのような宇宙輸送機)のなかに国家の宇宙ミッションを担う宇宙飛行士と一般人とが乗船しており、事故が発生した際の適用法規について争われていました。アルテミス計画ではその点、今後どのようなルールを形成していくのか・・注視していきたいですね(笑)。

C. アルテミス合意とILRSの並存は、新領域に関する国際法秩序形成をめぐる複雑さや難しさを表しているように思います。また、その中で現段階において宇宙技術を十分に持たない国々がどのように振舞うかという点は、特に興味深いと感じました。

A. ありがとうございます。先月行われたCOPUOS法小委では宇宙資源WGの副議長が作成した勧告的原則の対して各国が見解を表していたようです。ちなみにCOPUOS科技小では2024年にワークショップがあったようです。だんだんと規範形成が進んでいますが、それにしてもまだ宇宙資源の所有権をめぐっては発展途上国とアルテミス合意の署名国とでは溝があり・・。まだ時間がかかりそうです。

Q. 今後、どんな国や機関がアルテミス合意に参加しそうですか?

A. ご質問ありがとうございます。すでにアルテミス合意には53ヵ国が署名しており、今後は国際機関やNPOも参加するかもしれませんね。宇宙技術やミッションを持たない国もすでに署名しておりますので、署名すること自体が今後のルール形成(宇宙外交)に関わるうえで重要と捉える流れができているようですね。

第10回授業10th

C.今回の授業を通じて、利用と専有の違いが宇宙法における重要な法的境界線であることを理解しました。宇宙条約第2条が国家による宇宙空間の専有を明確に禁止している一方で、資源の採取や商業活動のような利用に関しては解釈の余地があり、国家と企業の行動に直接的な影響を与えていると認識することができました。特に、民間企業が実際に宇宙資源を回収・販売した場合、それが法的に専有にあたらないとする論拠がいかに構築されているかを検討する必要があると感じました。

A.コメントをありがとうございます。そうですね。他国がもはや使えないほど宇宙資源を消費してしまった場合、「専有」に該当するというお話をしましたが、事前に全体の埋蔵量が分かっていないとうっかり枯渇させてしまうというリスクがありますね。技術的に埋蔵量を事前に知る、ということも難しいかと思いますが、法的な議論はしっかり押さえておきましょう。

C.宇宙資源の「利用」と「専有」の区別だけでなく、「科学探査」か「ビジネス」かという点でも非常に扱いの難しさがあると思いました。石油や水産物など、地球上でも適切に位置づけにくい資源という問題は、宇宙においてはさらに困難な課題となることを実感しました。 「宇宙遺産」の概念は感情的には受け入れられるものである一方、発展途上国からみると先行する諸国との格差の象徴ともいえるのではないかと考えるところです。

A. 多角的に考えてくださりありがとうございます。アポロ計画で立てられた米国の国旗などは、専有を象徴するものとして批判されそうですが、遺産扱いになるというのは面白い発想かと思います。

C.宇宙資源ビジネスとは、まだ海のものとも山のものとも、宇宙のものとも?つかない夢物語と思っていました。しかし、実際には、既に取り組む企業があり、その活動の前提条件として必要な国際的なルールメイキング及び国内法整備が行われていることを学びました。その中では、あくまで宇宙資源の「利用」が認められるのであって、「専有」ではないことに立脚することが重要とされていることが理解できました。また、我が国が宇宙資源法を制定した世界で4番目の国であるという事実は、恥ずかしながら初めて知りました。

A. コメントをありがとうございます。COPUOS法小委の宇宙資源WGで提案されるルール案が楽しみですね。

C.宇宙資源開発は、不足している資源を得るため地球に持ち帰るものかと想像していましたが、必ずしもそのような前提ではなく、むしろ月面や宇宙空間での開発に利用する想定が主流になりつつあることを学びました。
    【以下、フィクションの話なのでHP掲載の是非はお任せします】 ちなみに、アニメ「機動戦士ガンダム」シリーズでは、アステロイドベルトから移動させた元小惑星「ジュノー」が、地球を挟んで月の反対側に当たるラグランジュ点「L3」に配置され、「ルナ2」と改称の上で、スペースコロニー群の建設に必要な資源の採掘地として利用されたという設定でした。
〔関連URL:https://www.gundam-unicorn.net/novel/world/about.html

A. ありがとうございます!思えば・・日本ではガンダムを通じて、昔から宇宙戦争や宇宙資源の利用など、すでに宇宙社会の構築というビジョンに小さなころから慣れ親しんできましたね(笑)。ドラえもんでもかなり新しい技術や発明といった未來観を育ててもらいました。いつのまにか宇宙教育を受けていたんですね(笑)。

C.「宇宙資源は誰の物でしょうか?」という質問に、法的・倫理的にどう答えるべきでしょうか?

A. ご質問ありがとうございます。「天体そのものはどの国家・民間企業のものでもないが、採取した宇宙資源の所有権については、解釈が分かれており、アルテミス合意では所有できると定められている」としておきましょうか!

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