授業に対する質問・コメントQeustion and Comments

第3回授業3rd

Question / Comments Answer

Q. 海洋法の自由航行および
上空飛行の理念から考えると
ADIZの設定は厳密に国際法を
適用すればグレーゾーンであるが
各国からの指摘がないため
黙認されている状況であると考えています。
一方で各国がADIZを設定している状況から
慣習法化していて合法であるとの
意見も目にしたことがあります。
現在の国際法学者の間の共通認識として
ADIZの設定はどのような認識とされているのか
教えていただければ幸いです。

A. ご質問いただきありがとうございます!ADIZ(防衛識別圏)は、領空侵犯という主権侵害を防ぐために(便宜上)領海上に設定している「措置」であり、ADIZそのもに国際法が適用されたり、国の権利義務は発生してるわけではありません。
 しかし実際には、ADIZの設定が国の権利として慣習国際法化していると考える説も確かにあります。なぜなら、米国が真珠湾攻撃の教訓からADIZを最初に設定したのち、他国は批判しないどころか、それぞれADIZを設定し始めたからです。日本のADIZもかつて米GHQが設定したものを引き継いでいます。
慣習国際法化については見解は一致していません。ただ、領空までしか、領空主権(もしくは管轄権)は及ばないことは確かです。通報の強制や実力行使を行えば公海上空飛行の自由を侵害する違反行為に当たります。 (参考文献:黒崎将広ほか『防衛実務国際法』(弘文堂, 2021年)89頁。)

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第4回授業4th

Question / Comments Answer

C. 今回特に興味深く感じたのは、
航空機と軍艦を含む船舶との類似性です。
携行すべき書類は、
登録証、航泊日誌など船舶にも
ほぼ同様のものがあり、
ビークル内部にある種の治外法権があるのも
同様です。
また、遭難時の緊急段階の区分については
潜水艦も同じものを使用しています。
ただし、秘密区分の塊ですので
他国と協同して救助にあたることは
あまりないかも知れません。
比較対象があることで
より興味深く拝聴できました。

A. ご感想をいただきありがとうございます! 本講義ではそれぞれ専門性が異なる学生さんがいらっしゃいますので、いつも知見をご共有いただき感謝しております!

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