授業に対する質問・コメントQeustion and Comments

第9回授業9th

Question / Comments Answer

Q. 本日話題に出たアルテミス合意の
「harmful interference(有害な妨害/干渉?)」
を踏まえ、こうした多義的な用語はどのように
解釈すべきでしょうか。
実際の紛争が発生していませんが
将来起きうる紛争例を
想像・整理して解釈すべきでしょうか?

A. ご質問ありがとうございます。宇宙活動における「平和利用」や「相当な注意義務」など、条約で使う用語はなんとも多義的かつ抽象的ですよね。条約中に定義がない場合、起草過程や同じ原則が引用された国際判例からその定義を集積したり分析しますが、宇宙分野は国際判例がありませんので・・。まず起草過程、COPUOSでWGが設置されていないか(議論の有無)をチェックして関連資料を探します。とくに学説や国際宇宙法学会などのPosition Papersなどをあたり・・。現行の宇宙プロジェクトでしら政府の見解を追うのもいいのですが・・実務家の見解は学説と異なることもあるので、まずは宇宙法以外の国際判例の整理から始めてみましょう!

Q. 個人投資家の関心を得る目的で
小惑星の経済的価値のランク付けが
行われたと聞きましたが、
一体どのような基準と算定方法で
実施されたのでしょうか?

 

A. ご質問ありがとうございます。Asterankなどは表面の観測結果より小惑星を構成するレアメタルが算出される、と聞いていますが、具体的な観測技術については存じ上げません・・。何か分かりましたらお教えくださいませ!

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第10回授業10th

Question / Comments Answer

Q. 講義でお話しされていた宇宙資源の利用を
海洋資源の利用と同様に扱う説明について
お伺いしたいです。
海は専有できないが、魚のような海洋資源は
利用できるという考え方を
宇宙に当てはめるのは
多くの国が受け入れやすい説明のように
感じます(ただ、宇宙資源の利用ができる国が
ごく少数なので、利用できない国家との不公平は
生じるとは思います)。
この海の考え方を宇宙に当てはめる説明は、
どのような批判にさらされて
いるんでしょうか。

A. ご質問ありがとうございます!講義中に説明が足りずすみません。公海における漁業との比較による説明は、必ずしもすべての国に受け入れられたわけではなく、正直「苦しい」説明です。というのも、以前、宇宙法と海洋法とを比較する研究がさかんになされた時期があったのですが、「簡単に比較できるものではない」という見解に行きつき、その後はあまり簡単に比較しない学術的傾向があります。 2015年宇宙資源探査利用法が制定された直後、学術イベントにおいて公海の漁業との比較による説明が高名な宇宙法学者からなされましたが、その後、政府としては「天体での主権は主張しない」「宇宙資源の利用は専有を構成しない」の2点で説明するようにしています。そもそも、Bin ChengのStudies in International Space Law (1997)においても、宇宙資源の利用はすぐに専有とはならない旨がすでに記述されているので・・批判は公海との比較ではなく、宇宙資源の所有権や売買権(財産権)を設定する国内法制定に向けられています。

C. 小惑星の地表へのサーチで
埋蔵資源が分かるというのは驚きでした。
地質学者の言う、それで地下のことまで
分かるのは疑問だとの意見に
感覚的には同意してしまいますが
たとえ地表であっても
地球から観測してある程度のことが判明するのは
すごい技術だと思います。

A. コメントをいただきありがとうございます!本当ですね、どうしたらそんな観測技術を開発できるんですかね!個人的には・・かつて「星に名前をつけよう」というビジネスを目にした気がするのですが・・あれって・・レアメタルの多い小惑星にも好きな名前がつけられるんですかね?あのビジネスはまだあるのでしょうか・・(笑)。命名も専有に該当したらすごい論争になりそうですね。
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