授業に対する質問・コメントQeustion and Comments

第7回授業7th

※8日までドイツに行っていたため更新が遅れてすみません!

Question / Comments Answer
C. 軍事目的での宇宙船の打上げにもかかわらず、
「科学目的」や「一般的目的」等ぼかして登録する
ことが一般的であるといわれましたが、
登録してしまえば本当の目的(軍事など)についての
適切な調査はされないのでしょうか。安全や将来の
脅威を考えると、それでいいのかなと違和感を
感じました。
A. 今日は1975年宇宙物体登録条約について勉強しましたね!もし軍事衛星であってもその用途は「General Uses」や「Scientific Purposes」で登録される、と説明しました。宇宙物体の位置情報(軌道情報)も登録するので、軍事衛星であることが分かると、攻撃の対象となる可能性もありますし、そもそも国際社会から懸念される原因ともなります。また、国際社会では警察のように取締る機関はないため、自主性にゆだねるところが大きいです。
Q. 地球観測衛星で画像を取られる国はただ単に
画像公開を規制したいだけですか?自由に撮影する
という点は規制したくないでしょうか?
A. 冷戦時代に米ソは偵察衛星を使っていましたが、それに反対する国家がいなかったことから、画像を撮るだけであれば法的問題はないというのが通説です。ですが、Googleなどで自国の領土すべてを公開されるのは、国家の安全保障上問題である、もしくは主権侵害であると主張する国が少なくありません。
C. なかなか難しいテーマで困惑してしまいました。
もっと柔軟に対応できるよう努力します。
A. いつも応用的な、もしくは抽象的なテーマに真摯に取り組んでくれて、また、議論を展開してくれて、大変うれしく思っています。グループで発表する議論にはオリジナリティがあり、毎回素晴らしいなと感心しています。

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第8回授業8th

※今日は授業で「月協定」「英国の宇宙法政策」について説明し、ディベートのテーマは「アジア太平洋地域でESAのような国際宇宙局を設立する場合に想定される問題と解決策を呈示してください」でした。素晴らしい意見がたくさん出て、私もとても楽しく勉強させていただきました!お疲れさまでした!

Question / Comments Answer

Q. UKがロケットの開発を一度頓挫していたことに
驚きました。なぜフランスと比べてイギリスは
ロケット発射(?)からの利益は見込みがないと
判断したのですか?

A. 宇宙プロジェクトは巨額な予算が必要な国家プロジェクトですので、当時の政権では優先順位が低かったのかも知れませんね。歴史的な背景など、何か文献が見つかったら授業でご紹介しますね。
C. ディスカッションも楽しかったです。まだまだ
英語でうまく話すことができませんが、
一つの機会として上達させていきたいです。
いつかAPRSA(アジア太平洋地域宇宙局)のような
組織が設立されれば、アジア地域の宇宙活動も
活発になるのではないか、と
期待しています。今回のトピックのように
問題と解決策を考えるようにします。
A. お疲れさまでした!英語、どんどん上達されていますよ。APRSAのような地域国際組織ができれば、いろいろプロジェクトにも多様性が出そうですね。私もみなさんの問題と解決策を聞いて、とても勉強になりました。

C. 今日のプレゼンテーションで他の班の人の説明の
仕方や解決策の案に関心しました。
話し合うテーマのレベルを易しいものから始める、
という案に 特に関心しました。

A. 本当ですね。よく「対話が大事」と政治でも言いますが、いきなり重いテーマにするよりは、軽いテーマで交渉を重ね、ある程度話し合う環境が整ってから本題に入る、というのは良策かと私も思います!
C. もう少し考える時間が欲しいです。
よく一番目のグループになるので。
A. そうでしたかっ!毎回1番目のチームに入っていらっしゃったとは気が付きませんでした(笑)。来週からはちょっと意識してみますね。お疲れさまでした!
Q. 英国の民事宇宙戦略に含まれる主なアプローチ
として、「宇宙監視システム」というものがあるが
どの範囲をどのような方法で(カメラ?)
監視しているのでしょうか。
宇宙は広大なので、ある範囲までに
監視域は限定されていると思いますが
基準は何なのでしょうか。
A. 英語で「Space Survaillance System」もしくは「Space Monitoring System」となりますが、一般的には現在機能している衛星、すでに機能不全になっている衛星、それに加えて宇宙デブリ(=宇宙ゴミ)などを地上から監視するシステムです。これらすべてをカタログ化して、常に追跡するシステムです。月やその他の天体までは観測していなく、地球軌道上の物体が監視対象と思います・・が、ぜひ機会があれば調べてみてくださいね。間違っていたら教えてください!
C. 国際協力による利点は明らかであるが、
様々な政治、歴史の制限で、アジアでは
それを実現するのは難しいです。過去の問題や
社会性質の違いをうまく乗り越えれば
アジアもまだまだ発展できると思います。
A. 本当ですね。ESAが設立できたのは、予算の確保という経済的な理由だけでなく、米国やロシアという強大な宇宙活動国にみんなで団結して対抗していこう、というインセンティブがあったのかもしれません。アジアでも現在の問題を乗り越えるほどのインセンティブが宇宙協力み見いだせるといいですね。よく冗談で「攻撃的な宇宙人が地球に来れば、すべての国が団結する」なんて言ったりします(笑)。
C. もし本当にアジア太平洋地域でESAのような
国際宇宙局が設立できれば、すごく良いことだと
思います。アジア諸国の関係も少しずつ改善できるし
お互いの技術をシェアすることによって、
各国の技術も高めることができます。
A. 確かに宇宙開発でアジア太平洋が団結することができれば、パートナー国としてみんな協力的な国際関係が保てるかもしれませんね。ただ、軍民両用の宇宙技術がどこまで隣国とシェアできるか・・お互いの信頼を高めていくのが一番ですね。
C. 今回のディベートの中で予算の議論がありますが
国連のように分担金制度型にすればいいと
いうように簡単に行ってしまいましたが
分担金制度を設けると、発展途上国の多い
アジア太平洋諸国は、加盟国数の問題が
浮上すると思われます。
ただ、宇宙開発技術の性質上、UPUやITUのように
完全な機能主義の国際組織として創設するのは
困難なので、やはり、ヨーロッパのようなESAを
アジアで設置するのは
現実的に難しいのではないでしょうか。
(感想のような質問のような・・すみません)
A. 面白い点に気が付かれましたね!「完全な機能主義」を目指せば、もしかしたらアジア太平洋地域の宇宙局ができるかもしれません!宇宙デブリの観測とか・・。赤道直下国が多いアジア太平洋地域ですので、何かしら道が開けるかもしれませんよ!!
C. 先生にもおっしゃっていただいたのですが
環境や災害、気候変動など人類共通の
課題などでは各国も交渉しやすいので
アジア太平洋地域で 国際宇宙局として
まとまって政策を取りまとめ
宇宙開発・利用がしやすいと思われます。
日本の大学でも自前でロケットや衛星を開発し
打ち上げてくれる日が来るのを楽しみにしています。
月協定の内容をもう少し先進国に譲歩した内容に
変えれば、批准国数が増えるような気が致します。

A. 人類共通の課題をぜひ宇宙プロジェクトのミッションに盛り込んでいきましょう!国連を中心にしていくと、各国の協力も割とスムーズに行くかと思います。

日本の大学も、東大をはじめ、キューブサットという小さな衛星を打上げています。7月8日の特別講義では、大学による打上げ活動についても言及していた来ますね。

あと、月協定!たしかに宇宙先進国にメリットがもっとあるように改訂したら、批准国が増えるように思います!

C.月協定に出てくる人類の共同の財産は、
深海底のところの議論と同じように使えて
考えられることができるような気がし、
その割には月協定の締約国の少なさには
少し疑問を感じました。
ESAの拠出を自国の産業である程度回収できる
仕組みについて、もう少し知りたかったです。

A. 確かに深海底でもCHM概念は出てきますね。平和利用原則も盛り込まれています。宇宙と違って、International Seabed Authorityという条約機関があり、資源についても「主権的権利(sovereign right)」や「掘削規範(Mining Code)」という用語を用いて、批准インセンティブを上げている点が注目に値します。

ESAの拠出金リターンの仕組み、後期にESAの方をお招きする予定ですので、その際質問してみましょう!

Q. (月協定第5条の)情報の提供について
米国は最大限の情報提供を求めたとありますが
具体的に(どんな?)「最大限」の情報を
提出しますか?
A. 月協定の起草段階では、米国が最大限の情報提供を求めたようですが、具体的には第5条1項に規定されています。「自国の活動についての情報」として、月に向かう各飛行の任務について、時間、目的、場所、軌道要素及び機関に関する情報は、打ち上げ後可能な限り速やかに国連事務総長並びに公衆及び国際科学界に提供する、とあり・・・まだまだ提供する内容が第5条3項まで続きます。・・多いですね・・。
C. (月協定の)平和利用について、「武力行使」と
「敵対行為」の残りの活動 は
かならず「平和利用」ですか?「武力行使」と
「平和利用」の範囲の間に
「中間」のようなものがありますか?
もしあれば、何ですか?

A. 月協定でいう「平和」の解釈が宇宙条約よりも厳しいとお話ししました。第3条1項では「もっぱら平和目的の単に」とあり、2項では武力による威嚇、武力行使の禁止、3項で大量破壊兵器の配備の禁止、4項で「月の平和的探査及び利用のために必要な軍の要員の使用や、すべての装備又は設備の私用は禁止しない」とあります。ですので「中間」にあたる範囲は広いと考えられます。武力行使の「武力」の定義など、国連憲章第2条4項および国際人道法の文脈で少し調べてみるといいかもしれません。

C. 先週の授業を勝手に休んで申し訳ございません。
雨の日に足が酷く痛くて、甘えて家にいました。
本当にすみませんでした。
A. ご丁寧にありがとうございます。健康第一です!どこかが痛いと授業に集中できませんので、体調が悪いときは無理せず休んでくださいね。
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