授業に対する質問・コメントQeustion and Comments
第7回授業7th
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C. スライド8の |
A.コメント・ご質問ありがとうございます。Cosmos954号以降、何か外交問題に発展した宇宙関連の国際事例はないとの一般に認識されていますが、二か国間(もしくは宇宙機関間)で調整した事例などあるかもしれませんね。事務総長を通じて請求した事例は存じ上げませんが、何か発見したら共有しますね。 |
Q. スライド20頁の |
A. ご質問ありがとうございます!援助義務に違反といいましても、本条約において何か罰則があるわけではありません。締約国の財政上・技術上の理由を示差ない場合には、国際義務違反として被害国に訴えられることも想定できますが、その際は宇宙条約を含む一般国際法で考えていくこととなります(国家責任の文脈で)。 |
Q. A 条文では「援助を与えることができる」締約国に |
A. いろいろ考えを巡らせてくださりありがとうございます。基本的に宇宙活動を行っている国で、かつ、本条約を批准している国は、ある程度の経済力・技術力のある国かと思います。締約国も多いため、救助が必要になった地理的・技術的・財政的な要件をクリアできる国に要請がいくかと思います。条文の解釈から、財政上の理由も正当な理由として受け入れられると思います・・が、本条約に基づいた実際の事例がないため・・明確な回答がありません。すみません。 |
第8回授業8th
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Q. ISSに対する管轄権は、 |
A. ご質問いただきありがとうございます!ISSの各モジュールに適用される法について今日は説明しました。刑法についてのみ、犯罪人の国籍国の国内法が適用され、そのほかについては登録されたモジュールの所有国の国内法が適用されると説明をしましたね。ただ、ISSにおける活動やその運用については、事前にIGA(政府間協定)と二か国国間協定を締結しています。そちらを確認してみましょう。なの、IGAではクロス・ウェーバー条項(相互法規条項)というものがありまして、パートナー国間ではお互いに損害請求権を放棄しよう、という条項があります。 |
Q. |
A. |