授業に対する質問・コメントQeustion and Comments

第7回授業7th

Question / Comments Answer

C. スライド8の
宇宙損害責任条約A請求手続きで
外交関係がない国の場合は
国連事務総長を通じて請求できるとありますが
今までなされた例はあるのか…
といったところで、インターネットで検索したところ
何も出てこなかったのですが
(国連事務総長が色々主張している
動画は出てきましたが)
もし例があれば次回の授業の
最初などで紹介して頂けると嬉しいです。

A.コメント・ご質問ありがとうございます。Cosmos954号以降、何か外交問題に発展した宇宙関連の国際事例はないとの一般に認識されていますが、二か国間(もしくは宇宙機関間)で調整した事例などあるかもしれませんね。事務総長を通じて請求した事例は存じ上げませんが、何か発見したら共有しますね。

Q. スライド20頁の
宇宙救助返還協定の援助義務に関して(以下、@A)
@ 義務違反をした国の扱いは
どのようなものとなるのか

A. ご質問ありがとうございます!援助義務に違反といいましても、本条約において何か罰則があるわけではありません。締約国の財政上・技術上の理由を示差ない場合には、国際義務違反として被害国に訴えられることも想定できますが、その際は宇宙条約を含む一般国際法で考えていくこととなります(国家責任の文脈で)。

Q. A 条文では「援助を与えることができる」締約国に
義務が課されていると読めますが
「援助を与えることができない」事由として
どこまで認められうるのでしょうか
(技術的にできないのは認められそうですが、
例えば援助に必要な船舶の燃料代を
出したくないという財政上の
理由なども認められるのでしょうか)。

A. いろいろ考えを巡らせてくださりありがとうございます。基本的に宇宙活動を行っている国で、かつ、本条約を批准している国は、ある程度の経済力・技術力のある国かと思います。締約国も多いため、救助が必要になった地理的・技術的・財政的な要件をクリアできる国に要請がいくかと思います。条文の解釈から、財政上の理由も正当な理由として受け入れられると思います・・が、本条約に基づいた実際の事例がないため・・明確な回答がありません。すみません。

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第8回授業8th

Question / Comments Answer

Q. ISSに対する管轄権は、
準領域的管轄権と属人的管轄権(犯罪)に分類される旨
ご説明頂いたかと思います。この場合、
自国のモジュールに有効なルールを
制定することはできるかと思いますが、
そのルール違反に対して刑罰を科すことは
(自国民以外に対しては)
できないということでしょうか。

A. ご質問いただきありがとうございます!ISSの各モジュールに適用される法について今日は説明しました。刑法についてのみ、犯罪人の国籍国の国内法が適用され、そのほかについては登録されたモジュールの所有国の国内法が適用されると説明をしましたね。ただ、ISSにおける活動やその運用については、事前にIGA(政府間協定)と二か国国間協定を締結しています。そちらを確認してみましょう。なの、IGAではクロス・ウェーバー条項(相互法規条項)というものがありまして、パートナー国間ではお互いに損害請求権を放棄しよう、という条項があります。

Q.

A.
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