授業に対する質問・コメントQeustion and Comments

第7回授業7th

Question / Comments Answer

Q. 質問は、宇宙損害責任条約9条の
「相当な注意(due regard)」についてです。
この「相当な注意」について、
どの程度の注意義務が要求されるのでしょうか。
損害の発生した空間が
宇宙空間か地上かによって、
立証の観点からも差異が生じると思われます。

A. ご質問ありがとうございます。宇宙活動における相当な注意義務(宇宙条約第9条)は、宇宙条約第1条が定める宇宙空間の自由な探査利用原則に対して制限を課すもので、他国の宇宙活動を阻害したり脅威を与えないよう、宇宙活動においてはお互いの「対応する利益」を考慮しなくてはならないという原則ですね。程度については特定の事実や状況から解釈されます。例えば、軌道上における衛星破壊行為などは、自国の軍事的利益と、自国以外のすべての国の自由な宇宙探査利用の利益との均衡性を考慮します。

Q. 賠償に関する請求委員会で委員が
決定しない場合に、国連事務総長が
任命するメンバーに関しては、
打上国・被害国ともに
拒否をする権利はないのでしょうか?

 

A. ご質問ありがとうございます。損害責任条約第15条2項ですね。どうしても議長が決まらない場合、2カ月以内に国連事務総長に任命するよう当該国から要請しているため、それを拒否できないわけではありませんが、、あまりに片方の当事国よりの委員を任命した場合には、もう片方の当該国は拒否するかもしれませんね。ケース・バイ・ケースとお考え下さい。

Q. 賠償(現状回復)について、
通貨が選べるとの話でしたが、
第三国の通貨も選べるのでしょうか
(打上国がアメリカ、被害国が日本だけど、
ドルでも円でもなくポンドでの賠償etc.)?

A. ご質問ありがとうございます。損害責任条約第13条(支払い通貨)によりますと、賠償は、賠償国と請求国との間に合意が成立していれば、第三国の通過でも良いのですが、合意が成立しない場合には、請求国の通貨または、請求国が要請する場合には、賠償国の通貨により支払いがなされます。

ページトップへ戻る

第8回授業8th

Question / Comments Answer

Q.

A.

Q.

A.
ページトップへ戻る
Copyright (c) 2013 Yuri TAKAYA All Rights Reserved.