授業に対する質問・コメントQeustion and Comments

第1回授業1st

Question / Comments Answer
Q. (宇宙法模擬裁判)
アジア太平洋地域予選には
参加できるのですか?
A. 参加できます!1月末に登録をしましょう。11月に入ったら具体的な手続きを説明します。いま3回生の学生さんや、来年の世界決勝まで(10月)学生であれば参加できます。ちなみに5月の地域予選はインドネシアで開催され、世界決勝はイスラエルです。旅費に関する奨学金などの情報はのちほど授業でお知らせします。
Q. 教科書は全部和訳した方が
いいのでしょうか。
それとも大体の内容の理解だけで
よいのでしょうか。
A. 時間的な制限もあるかと思いますので、1パラで一番重要な文を探して、全体像の把握を試みましょう。一般的には、(1)パラ最初の文 (2)パラ最後の文(”Thus”のあとなど) (3)"however”の直後の文、である可能性が高いです。ですが、まだ宇宙法の専門用語に慣れていないと思いますので、全訳しなくて大丈夫です(模擬裁判の問題文の方は今後全訳していきます)。
C. 民間団体の違法行為に対する法規制
などに関心があります。
A. 宇宙法にいつも課題を呈するのが、民間企業による宇宙ビジネスです。いろいろな事例を紹介できるように準備したく思います。
Q. 宇宙分野でのキャリア形成は
(学生時代の)就職活動の時から
考えられていたのでしょうか?
A. いえ、もともと就職を2年くらいして社会人経験を積んだら、何かしらの分野で留学したいと考えていました。仕事がたまたま宇宙で、しかも面白く感じた、というのがきっかけです。漠然と、「国連で働きたい」という気持ちはありました(今もですが)。博士号の必要性を強く感じたのは国連でのインターンシップの経験からです。
C. 国際法の基本も取り入れてほしい。 A. はい、宇宙法の特殊な点について話すときなど、一般国際法の基礎知識についてもお話したいと思います。
C. (語学力を含め)
授業についていけるか
心配です。
A. 難しく感じるようになったら、ぜひ教えてください。専門用語は多いですが、楽しく勉強するのがモットーなので、私も工夫していきたいと思います。日本語の宇宙条約集はこちらを参考にしてみてくださいね。
C. 法の観点から宇宙活動を知り
面白そうだと思いました。
A. ありがとうございます。なかなか宇宙活動が普通の生活にどう役立っているのか、実感がわかないものです。今日は衛星を使ったマラリア対策やオランウータンの生態管理の話をしましたが、宇宙法を通じて宇宙活動の面白さが伝われば、私も嬉しいです。
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第2回授業2nd

Question / Comments Answer
Q. 将来的に気軽に宇宙へ
行けるように なったら、
宇宙に関わる利益問題は増え、
法や条約で対処しきれなくなるのでは?
A. た、確かに・・。多くの国が宇宙航空機で宇宙旅行ビジネスを展開する時代になったら、国家を主体とする従来の条約のほかに、民間企業など事業者を対象とする国際規制(regulation)が整備・強化される必要が生じます。とくに事業における安全性確保を目的とする規制やガイドラインなどです。宇宙輸送における安全性については国際民間航空機関(ICAO)も検討を進めています。
C. 前期に国際機構法で南極条約を
勉強したので宇宙にでるとどうなる
のだろうと思い、授業を取りました。
A. 南極条約も面白いですよね!どの国家にも属さない「国際公域」にどんな法原則が適用されるのか・・・、宇宙法と同じく、「平和利用」の定義や「軍事利用の禁止」についていろいろ考えさせられます。
C. 英語が苦手ですが、頑張ります!

A. ありがとうございます!英語は本当に難しいですよね・・。語学はツールに過ぎないので、まずは好きなことを英語で調べてみる、というのがおすすめです。料理が好きなら海外の料理本を読んでみたり、youtubeで料理番組を見たりする、といった具合です。釣りでも映画のメーキングもyoutubeにあります。今度授業で「発音のコツ」を特集してみますね。

C. 他の授業で法律と経済学の関係を
勉強しているので、賠償責任の部分は
面白そうだと思いました。
巨大リスクを誰に負担させるか
という点は 原子力発電に似ていますが、
国家間の交渉という点を考えると、
独特の分析ができそうです。
A. なるほど、素晴らしい視点です。ぜひ調べてみてください!とても重要なテーマです。実際に賠償責任の問題まで発展した宇宙事故の事例は極端に少ないですが、地上での活動と比較して検討するのはとても面白いと思います。宇宙活動でも、宇宙のかなた(深宇宙=Deep Space)を探査する際、原子力電池を搭載する衛星があります。打上げ時点の失敗でもし地上に落ちたら、大規模な汚染事故が起こります。ちなみに、このテーマに関連する「コスモス954号事件」については来週授業でお話したいと思います。
C. Youtubeで宇宙飛行士の番組
(現地レポート)を見てみようと
思います。
A. 今日授業でご紹介したNASAの「Space to Ground」は英語の勉強にもなりますので、ぜひyoutubeで楽しんでくださいね。(毎日は発信されていませんでした。すみません。)他にも面白い番組が見つかりましたら授業でご紹介しますね。

C. こんなプログラムがあるのなら
もう2-3年学生をしてみたかったという
感があります。

A. も、もしかして・・宇宙が好きになってきました??宇宙に関する教育イベントなど、授業やHPでお知らせしていきますね。きっと社会人になってからも勉強する機会はたくさんあると思います。私も社会人1-2年のころは、休みの日に勉強会や学会に参加して「いいな〜学生さん・・」と思いましたが、”仕事をすると勉強の良さがわかり、勉強すると仕事の良さが分かり・・”という感じでした。もし社会人になってから大学院に進学や留学など考え始めたら、ぜひご連絡くださいね。
C. 宇宙条約第12条の内容は、
条約に対して自分が抱いている
イメージと近くて面白かったです。
A. ありがとうございます!第12条にある「相互主義」(”on a basis of reciprocity”)が実は義務履行において抜け道(穴?)となり得る、という話をしましたが、条約(とくに多国間条約)にはこのような表現や解釈方法がいくつがあります。勉強するには面白いのですが、実際に条約について交渉する立場になったら注意してみましょう。
C. 公海の上空での損害事故の場合は
やはり発射した方の国家が責任を負う
のは 勉強になりました。
A. 公海の海面からの打上げに加え、公海の空域からの打上げが計画されています。いろいろ実際の衛星打上げ計画を見ると面白いですし、関心させられます!打上げ国がどこまで賠償責任を負うのか、来週の授業テーマですので、米国企業の「SeaLaunch社」や空中発射のケースなどもご紹介しますね。
Q. 宇宙法において多くの
諸原則があることに驚きました。
質問ですが
宇宙法原則はソフトローですか?
ハードローですか?

A. 確かに「宇宙法原則」って、分かるようでわからない表現ですね。英語ですと「Space Law and Principles」となるわけですが、このPrincipleが、宇宙条約の条文それぞれを指すのであれば、法的拘束力があるのでハードローといえますが・・一般国際法の観点からは誤解を生じそうです。簡単な表現でいえば、宇宙法を構成する諸条約はハードローですが、宇宙活動に関する宣言・ガイドライン・行動規範(code of conduct)はソフトローになります。この点、12月10日の授業でよく説明するようにしますね。

Q. 日本語文献でお勧めの参考書が
ありましたら教えてください。
A. シラバスでは次の文献をお勧めしています。
青木節子『日本の宇宙戦略』(慶應義塾大学出版会、2006年)他にも国際法の図書でよく説明されているものがあるので、授業で紹介しますね。第1回授業で配布した「授業日程表」の2ページ目もどうぞご参照ください。
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