授業に対する質問・コメントQeustion and Comments

第11回授業11th

Question / Comments Answer
C. 衛星放送がどのような仕組なのか
よくわかっていなかったので、衛星の
仕組みや問題となっている点を知れて
良かったです。
A. 今日は通信衛星・測位衛星・地球観測(リモートセンシング)衛星に関する法規則を概観しましたが、それぞれに多くの法的論点があるので1時間では説明しきれなかった気がします。ですが、なんとなくイメージしていただけたら嬉しいです。
C. 衛星利用は今後技術発展により新たな
議論・問題が生まれる話題だと感じ
注目したいです。
A. そうですね!特に、ロケット打上げ能力を持たなくても衛星利用を通じて「宇宙ユーザー国」が増えることや、民間企業の参画を予測しますと、今後も新しい論点が生じてくるかもしれません。

C. まとめるときにresponsibilityと
liabilityとを意識しておらず、
授業でようやく意味が分かりました。
今日の資料を大切にして
レポート書こうと思います。

A. たしかにresponsibilityとliabilityは日本語で「責任」と訳されることが多いので(実際には後者は損害責任)、一見分かりづらいですね。

「論理的に説明する」マニュアルですが、書く事項の順序の問題(=整理)ですので、一度覚えると結構便利かもしれません。ぜひいろいろご活用ください!

C. 宇宙の映像を見る度、SFチックな別銀河の
あり方など想像してしまいます。
A. なんと!宇宙活動に関する写真は、地球や月、小惑星など、きれいなものが多いですしね。
C. 1月からは口頭弁論の演習をするので
英語での議論が行えるので楽しみです。
自分が考えた文章が
議論で役に立つようにしたい。
A. 1月は1回しか授業がなく・・・その授業も半分が宇宙旅行のため、模擬裁判の口頭弁論の練習までは時間的な限界があるかもしれません。その代りと言ってはなんですが、英語のディベートのクラスを自主的に設けたいと思っています。またこのHPでお知らせしますね。
C. 模擬裁判の書面について、前回URA側の
書面を作っていた際には、
条文ごとに分担していたが、
今回の書面や説明にあったように
先に事実を特定して、事実毎に
書面を作った方がよさそうだった。
A. 事実の理解が深まってくると、適用する条項の理解も深まってくるかと思います!書面作成、本当にお疲れさまでした。あと3回くらい授業があった方が良かったかもしれません!もっと具体的に書面を完成させる時間が取れたらよかったのですが・・。

C. 衛星利用のGNSSに関する条約が
まだ策定されていないとのことでしたが
話を聞く限り、航空業界において
非常に重要とありましたが、なぜ条約を
作らないんでしょうか?

A. まず挙げられる理由ですが、GNSSを開発・運用できる国が少なく(Globalなシステム運用という意味では、米・ロ・EUのみでしょうか)、特にお互いのGNSS活動が干渉していないことが挙げられます。航空業務にとっては非常に重要ですので、安定的運用に関する条約もしくは規則が設けられないものか、現在検討が国内外で進められています。ちなみにGNSS国際委員会はUNOOSA(国連宇宙部)内に設置されています。

Q. 宇宙物体登録条約では、発射は単に
「Launch into Outer Space(宇宙へ発射する)
と定義されていますが、必ずしも地球から
宇宙に発射することでは
ないのではと思います。惑星から他の惑星に
衛星を発射する場合、これも登録が必要ですか?
その際打上げを行った国が打上げ国になりますか?
A. 質問をありがとうございます!面白い視点ですね。既存の条約では、惑星間の打上げ技術がなかったため、地球から惑星への打上げを想定して起草されたのだと思います。惑星から惑星・・・打上げ機の登録国が打上げ機の管轄権を有しており、惑星から惑星への再打上げ国が最初の打上げ国と変わらないのか、それとも変わるのか・・これは条約の目的と照らして、今回の模擬裁判の問題を例に一緒に考えていきましょう!

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