授業に対する質問・コメントQeustion and Comments

第5回授業5th

Question / Comments Answer

Q. 宇宙飛行機がシカゴ条約上の航空機に
該当するか否かという質問です。
以前に教えていただいた航空機の定義
によれば、宇宙飛行機は航空機に
該当するのではないかと思いました。
その場合、例えば、宇宙飛行機の
救難活動が必要になったとき、
宇宙条約の当事国でなくとも
シカゴ条約の当事国であれば、
シカゴ条約上の救難に係る措置を
採る必要性が生じるのでしょうか?

A. ご質問ありがとうございます!宇宙飛行機という言葉は実は使われておらず、有翼打上げ機もしくは再使用型打上げ機(Reusable Launch Vehicle: RLV)などと称されます。宇宙へ打上げる際は液体燃料などで垂直に打ちあがりますが、大気圏再突入後、空気から浮揚力を得るフェーズは、仰る通り、航空機の定義に当てはまりますね。ただ、国は自国の宇宙物体は国内の登録簿に登録をし、次に、国連事務総長への通知を介して国連宇宙物体登録簿に登録する義務があります。ですので、宇宙物体として登録されているのでしたら、1967年宇宙条約第5条や1968年宇宙救助返還条約に基づいて、各当事国から救難援助が提供されます。

 
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第6回授業6th

Question / Comments Answer

Q. 衛星の落下等の責任を打上げ国が
負うことについて質問です。
条約上、衛星の落下等の責任を打上げ国が負いますが
実際、打上げにより利益を享受する国と
打上げ国が一致しない場合が生じると思います。
そうした利害の調整が生じる事態に備え
どのような議論が行われているのでしょうか。

A. ご質問ありがとうございます。打上げを行う前に、打上げ国に該当する国同士で損害賠償について取り決め(契約や覚書)をしています。ですので、特に議論がなされているわけではありません。

C. 宇宙条約の7条と
宇宙損害責任条約において、打上げ国が、
地表(空気中)では絶対責任を
宇宙では過失責任を負うこと
打上げ国間での求償があることが
興味深く思いました。
また、古い条約のため
現代の技術発展にどう合わせるか
考える必要があるものの
古いからこそ被害者救済優先などの
本質的なものを備えているとの
先生のご指摘には納得させられる
ものがありました。

A. コメントをいただきありがとうございます。損害が起こった場所によって過失が不必要だったり必要だったりと、なかなか興味深いですよね。これまで国が行ってきたような大規模な打上げ活動を民間企業が行うようになっていますし、また、商業宇宙港の運用がはじまっていますので、本条約の目的がきちんと理解されて適用されていくことを願っています。
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