授業に対する質問・コメントQeustion and Comments
第3回授業3rd
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Q. スライドに、捜索救難区と飛行情報区は、 |
A. いろいろと調べてくださりありがとうございます!これは捜索救難業務が、航空交通業務と密接な関連をもって行われるからです。一致していた方が救難業務の初動が取りやすいですが、一致していないと救難業務に支障が生じるという意味ではありません。ちなみに、飛行情報区とは、飛行情報業務及び警急業務が供されている限定空域のことを指すそうです。(参照元:坂本昭雄『国際航空法論』(1994年、有信堂)134-135頁.) |
Q. スライド14枚目の武器の不使用のところで、 |
A. はい!他の国内の2地点間であっても、民間航空機が空港に到着し扉が開いてから、出発のために扉が閉まるまでの間は、その空港がある領域国の主権が及びます(参照元: 黒崎将広『防衛実務国際法』(2021年、弘文堂)132-134頁.)。もちろん、事前に航空協定などで詳細事項について関係国間で定めることができます。 |
Q. 日本の民間船舶を外国の国籍に |
A. 他国籍の航空会社が有する民間航空機に対し、自国の登録を許す国があるのか、私の方で把握しきれていません。すみません。 ただ、日本を例にお答えしますと、航空法第4条1と2において、日本の国籍を有しない外国人や外国籍の企業には、航空機の登録を認めておりません。そして・・登録ができないとなると、その航空企業は日本から耐空証明書を発行してもらえません。また、機内で起きた犯罪に日本の刑法が適用できません。さらに、特別な許可がなければ日本国内2地点を飛行できません。。。となり、やはり登録は重要なのですが、いろいろな事例があるかと思います。何か新たな情報が見つかりましたらぜひご共有ください! |
第4回授業4th
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Q. 国内における航空事故において、 |
A.ご質問ありがとうございます。民航機と軍用機(例:自衛隊機)の両者による事故ですね。運輸安全委員会は、航空事故が自衛隊の使用する航空機について発生した時は、その権限を行使することができません。しかし、自衛隊機が、他の航空機と衝突または接触したことにより事故を起こしたときは、同委員会は、他の航空機の事故について権限をもつ限り、その航空事故について調査権限を有する(自衛隊法第107条第7項)とのことです。詳しくは坂本昭雄『国際航空法論』(有信堂、1992年)141-142をご参照ください。その前後の頁もいろいろと詳しく説明が載っています。 |
C. 論文の書き方、特に仏スタイルは |
A.少しでもお役に立てて嬉しいです!コメントありがとうございます。スポーツでもそうですが、「型」が分かれば、あとは応用へ、という早道にもなりますので、論文を読まれる際も型につきまして意識されると、面白いかと思います。 |
Q. スライドの5ページ、 |
A. ご質問ありがとうございます。海ではあって空にない・・。面白い視点ですね。いろいろな回答があり得るかと思いますが、一つは、航空機に対しては飛行情報区(FIR)や防空識別圏(ADIZ)の設置、スクランブル発動など、領空侵犯を防ぐにあたり国の体制が整っている点があげられるかと思います。 便宜置籍船とは異なりますが、2014年にウクライナ上空でマレーシア航空機撃墜事件(298人が死亡/3分の2がオランダ人)が起こっており、その犯人はしばらく確定しておりませんでした。2019年11月15日に国際合同捜査チームJITが発表した内容によれば、ウクライナ東部の分離派指導者がロシア政府の指示で撃墜したとの調査報告がなされています。いまのウクライナ侵攻はこの頃から始まっていたのですね・・。 |