授業に対する質問・コメントQeustion and Comments

第7回授業7th

Question / Comments Answer
C. 国際法についての問題は、普通の
法律の問題を扱うのと同じように
考えれば良いのでしょうか。例えば、
民法709条の問題で過失要件について
議論するように、国際法の条文の
文言を解釈していけば
良いのでしょうか。
A. 国際法における「過失」と国内法における「過失」を例にしてみますと、前者は国家の過失ですので、損害が生じないような配慮をしたかどうかという事実を追わなくてはなりません。きちんと対策を取ったのかどうか、それは妥当だったのかどうか、など。一方、後者は人間の過失ですので、心的要素が入ってきます。言葉は一緒ですが、主体が異なるため、必然的に内容が異なってくるかと思います。
C. 欧州宇宙機関(ESA)が探査機を
彗星に着陸させたのは、実際、
すごいことなのですか?やはり
宇宙開発については先進国の方が
新興国よりも進んでいるのだなと
改めて感じました。
A. 彗星着陸!人類初ですので・・やはりすごいのでは・・と。宇宙開発は技術開発費に打上げ費に運用費など・・莫大な費用がかかるため先進国がリードする傾向になります。ですが近年小型衛星の開発が進み、以前より多くの国家が宇宙活動に参加できるようになってきています。
C. ResponsibilityとLiabilityをあまり
意識せずに「責任」と捉えていました。
損害がなければ賠償は請求できない
ので、損害の認定の重要性を感じました。
A. 前回説明が足りずに済みませんでした。ResponsibilityとLiabilityを分けると、模擬裁判の問題の解き方が分かってくるかと思います!
C. 義務を考える課題、難しかったです。
(どこをどう見ればいいのかわからな
かったので)でもみんなの回答を読んで
こういうところを見ればよかったのか!
と思いました。
A. 前回の課題、説明が足りずすみませんでした。ResponsibilityとLiabilityの違いについて説明しておくべきでした。ですが、分からない中でもしっかり回答されていましたよ!みなさんのポテンシャルを感じます。
C. 知識不足なのですが、冒頭の
敵国ミサイルを撃墜するとき、宇宙空間で
(もし)核ミサイルを爆破しても宇宙空間に
影響はないのでしょうか。汚染とか。
A. 今日は冒頭で、対衛星破壊兵器(ASAT兵器)のクリップをお見せしました。あの爆破自体は核は使っていないものの、もし核を搭載していたら、それは「核の使用」として宇宙空間に限らず地上でも核不拡散条約その他の条約違反となり、大きな問題になります(環境への影響がどれくらいなのか、調べないと分かりません)。現在弾道ミサイルの不拡散(輸出規制)が安保理決議で強化されていますので、なかなか実際には核ミサイルを宇宙空間で使う、というシナリオは描きにくい状況です。
C. よくわからなかった単語を飛ばして読み
後で調べるのを忘れてしまいました。
逐語訳しようとせず大意で発表すれば
良かったと思います。
時間を消費してしまい、すみません。
A. いえいえ、いい翻訳でした!今日は私の時間配分のミスより、みなさんがしっかり訳してくれたのに途中で中断してすみませんでした。難しい単語や長い文章もきちんと対応され、素晴らしかったです。英語が苦手という声がありましたが、英語力の高さが分かりましたので、授業後半より、簡単なディベートを取り入れていきたく思っています!どんなテーマだと話しやすいか、ぜひ考えておいてくださいね。
C. 今週の文献、再来週までに読もうと
思いますが、ここぞという部分があれば
教えていただきたいです。
(英語が苦手なので、時間かかります)
模擬裁判の内容的に、
SPIDR(原告)VSURA(被告)ですよね?
A. ありがとうございます!模擬裁判の問題で関係するのは、478-483頁ですが、今回の授業でもう訳されているので、新たな箇所としては487-493頁(CONCLUSION前まで)をぜひ挑戦してみてださいね。質問もお待ちしています!
C. 前の模擬裁判の問題(英文)より
訳しやすい英文でやりやすかった。
前よりも宇宙法のイメージがしやすく
なったので、分かりにくい文も
イメージで訳せるようになりました。
A. 模擬裁判の英文は、本当に難文でしたね・・・。もっと読みやすい英文を心がけてほしいものです(クレームつけてみようかな)。少しずつ宇宙法がイメージできてきたと知り、嬉しい限りです!また分かりづらいときは教えてください。工夫したく思います。
C. レジュメの枚数が足りてませんでした。 A. レジュメが手元になく授業に集中できなかったと思います。すみませんでした。次回からは11部用意しますね(私も1部必要でして)。また足りない時がありましたら、その場で教えてください。すぐに対応したく思います。

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第8回授業8th

【国連宇宙部Werner Balogh博士による特別講義「国連と宇宙:平和利用委員会の活動について」】

Question / Comments Answer
C. 非常に楽しかったです。
実際に国連で働いている方のお話を聞けて
宇宙の有用性がより一層重要だなと感じました。
平和のために、安全のために、 環境のために、
より便利な社会のために宇宙が果たす役割はたくさんあり
それを利用するためのルール作りは不可欠だと実感しました。
でも、一歩間違うと宇宙空間はとても危険な目的のために
利用されうる可能性や 宇宙空間自体が戦争の場になったりと
法の役目は重要だと感じました!
A. ワーナーさんの講演は素晴らしかったですね!宇宙の活動をとても身近に感じる内容でした。平和利用と軍事利用とが紙一重である宇宙活動。宇宙における紛争を避ける「法の役目」を意識すると、確かに宇宙法の重要性を再認識させられます。
C. とても素晴らしいご講演でした。
まだまだ発展途上の分野で面白いことがいろいろあり、
関心が高まりました。特に平和利用と非平和利用の区別は
各国が苦慮している問題であることも分かり、
また今の時代にも重要な問題
なのでもう少し調べてみたくなりました。
ありがとうございました。
A. 米国などは軍事予算の削減のため、民間の衛星やシステム技術を使おうとする「軍の民間化」という現象が進んでいます。このため、平和利用と非平和利用の区別がより一層難しくなります・・。かつては予算元などで区別できていたのですが・・・。
Q. 議決をコンセンサスで行っていましたが
(南極条約会議や軍縮会議も
そうだったような気がします)
多数決だとやはりうまくいかないのですか?
A. 問題に一番関係する国が抜けた状態では、多数決で何かルールを決めても実効性が保てないのです・・。しかしコンセンサスゆえに何も決まらないのでは、本当に「痛し痒し」です(どっちもどっちという意味)。
C. 日本語ですみません。
授業内容といより国際機関で 就職やインターンをする
という発想が大学生にはないと思います。
留学はあっても、他国の大学で 語学研修はありますが
高屋先生もおっしゃっていたように
海外のマナーといったことも体感できると思います。
就活をする前にもっと早くから
PRしなければならないと思います。
A. 確かに、国際機関でのインターンは就活前にするといいかもしれませんね。たしかドイツでは夏休みに学生が国連(於ウィーン)でインターンをすることを奨励していて、お給料も出していました。なので、私がインターンの時は、ドイツ人の学生が一番多かったです。日本でも何か支援があるといいですね。
Q. 宇宙に関する法や国際関係というのは、
技術進歩や国際情勢によって
思いもよらない方向にいったり新たな価値観が生まれ
どうしても後手に回ってしまうと思うのですが、
そのことについて実務的にどう思われますか?
A. はい、技術進歩の後を追っていくのが宇宙法、と確かに言われます。このため宇宙法研究では近未来を想定して検討することもある一方、実務者はプロジェクトごとに相手国もしくは相手の宇宙機関と契約や協定を交わして対応しています。
C. 活動の楽しさと大変さの両方を
うかがい知ることのできる講演でした。
宇宙空間の利用について、多くの障壁が存在し
地球上とは同じようにいかな い中
それをどうすり合わせて解釈をしていくかは
別の世界を作るような作業であり
途方もない時間がかかるとは思いますが
そこにはやはりロマンの ようなものがあるなと感じました。
ワーナーさんの表情が生き生きとしていてそう思いました。
A. ワーナーさんに「職場で難しいことは?」と聞いたら、「自分は楽しいからつい仕事をしすぎて・・他の人から逆に引かれる・・」っておっしゃってました。ロマンと情熱がそろっているのに・・む、難しいですね・・。
C. 内容を完全に理解することは難しかったが、
多くの新しい知識を得ることのできる時間だった。
A. 専門用語も多かったですし、ドイツ語の響きもありましたね。宇宙活動の歴史から現在の問題まで、本当に幅広い内容でした!
Q. The UN Treaties of Outer Space were made
40-50 years ago. And so far,
I did not know there is new binding rules be made out.
Compare with the technical development,
the legal development is made much more slowly.
So what makes the speed gap between
the legal and technical development
become that large?
A. There are several reasons! For example: 1) consensus procedure; 2) lack of (agreed) definitions (for example, outer space, peaceful); 3) dual-use nature of space technology; etc. No state wants to bind himself by law regarding technology that is so much pontential for national security.
C. ゆっくり話してくださったので
分かりやすいプレゼンテーションでした。
貴重な話を聞くことができて良かったです。
COPUOSの編成とか、何をやっているのか、
どんな行事が重要なのかとかの話が面白かったです。
A. 実際に働いているワーナーさんの話は経験に基づいていて、HP上からは分からない情報があった面白かったですね。日本語も交えて話してくださったので、COPUOSや国連のプロジェクトを身近に感じられる講演でした。

【講演後、ワーナーさんも「すごく楽しかった!」とお話しされていました。
来年3月下旬にCOPUOS法律小委員会に行ける人はご連絡ください。一緒に行きましょう!】

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